隣家とのトラブルを防ぐ為にという、文章の中に民法の説明がありました。
234条 建物を構造するときには、境界線より50センチ以上の距離をとることを要す。
敷地のすべてを利用した有効活用ができない
68坪の土地に二軒の家。当初の計画を阻んだのはこの民法でした。
これから開発が始まるであろう古いままの街並みの地域。しかも隣の建物はこの法律制定前に建築されており、境界ぎりぎりまで建物がありました。
境界ブロックを新しく作るのですが、我が家はそこから50センチ空けなければなりません。というこの法律の説明がありました。
土地が長方形のため、二軒にすると縦に長い家になってしまいます。他には隣の建物が境界から一部はみ出している部分もありその部分でもさらに移動して、敷地の一部として、(数センチですが)建築申請をする結果になりました。
しかし建売の住宅を見に行くと、50センチも空いているようには見えません。どれも敷地一杯に建物があるように見えます。なぜ、他の住宅はよくて我が家では敷地を有効に活用した建築ができないのか?それが理解できませんでした。
ご近所の住友林業の一戸建て賃貸住宅の隣地境界は、敷地に余裕があるので50センチ以上空いていました。本来ならこれが好ましい状況です。この状況なら簡単に一戸建てとして売るができます。
理想はこの状況ですが残念ながら敷地が狭くてそれはかないません。そこで敷地を目いっぱい使い、居住空間を広げたいと考えていました。
隣家取り壊し請求権とは
この隣地との隣地境界線まで50センチ以上の距離を確保しなければ、着工後一年以内で竣工までの期間であれば隣家の取り壊し請求の権利を認めたものです。と続いていました。
着工後については、明確にここです。というものがないようで、建築基準法の第6条「建築確認済証が交付されるまでは工事着手、すなわち着工できない」を読み取る意見、基礎工事が始まった実態から読み取る意見等がありました。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)建築工事や土木工事が終了すること。落成。「新社屋が―する」「―式」
家が建つ期間の平均は、一番長くて6カ月、竣工してしまえば取り壊し請求の権利は請求できない。ということです。
検索をかけて調べてみたもの、隣家の取り壊し請求の権利について相談をしている方は見当たりませんでした。判例はあるという説明でした。
説明で不満を感じた点
この件に関しては、説明に不満が残りました。とある市では、このように説明を加えていました。
なぜ境界ぎりぎりに立つ家があるのか。ということで、民法第236条により、付近の慣習に従うこととなっている部分がありますが敷地調査報告書には説明されていません。
東京など大都市では土地を活用するために、敷地目いっぱいに建てることを近隣の習慣に従い認可している。建て売り住宅も先に建てたものを売っているので隣近所に遠慮は必要ないのかと思います。これは、敷地ぎりぎりでも建築申請は承認されていることになります。
さらに、建築基準法第65条の説明も気になるところでした。
最終的には近隣との話し合いで穏便に解決するようにしたほうがいいでしょうと。結ばれているので、敷地調査報告書にある、近隣との話し合いが必要ですという結論としては正しいことになります。
住友林業の会社としての方針なのか。個人の規範としての法律順守を厳守しているのか。または揉めた場合の工期が延長することをさけるためなのか。理由はいろいろ考えられますが、この件に関しては施主への説明文が不足していると思いました。
実際には、隣家と揉めたくはないし、工期が遅れるのも避けたい。建築申請承認のために境界から50センチ+離して建てることを了承したのでした。
法律を知ることは大事なこと
敷地近接で承認している建築許可もあり、すでに建っている建築物もあります。法律を理解してみるとこの件に関しては説明が不足していると感じましたし、法律を知ることの重要性を感じたのでした。
しかしこうした法律や建築認可について初めて読む単語や専門用語も多く、ましてや法律同士の兼ね合いについては理解するのは難しいと思います。
こうでなければ建築認可が難しいという説明に対して、建築許可はそれほど厳しいのか。と感じていました。反省としては、承認されている建築と承認されない建築との差について説明を求めるべきでした。
どこまで教えてもらえば満足であったかと考えましたが、慎重論重視で情報としても記載されず、知らされないことよりも調べればわかることのレベルであるなら、教えて頂きたかった。と思っています。
今後の暮らしに着目すると法律順守は重要である
敷地調査報告書を読みこんでみると、この調査書の意義が見えてきたようにも思いました。
我が家の工程は変則なため、敷地調査報告書が着工合意直前となりました。これに関しては施主側の都合であり、隣家の越境はじめトラブルはある程度想定して設計図を作っています。
やはり敷地調査報告書を手にいれてから、建築打ち合わせをお勧めしたい。他には時間的な余裕も必要だと思いました。これを基に他社に相談することもできた。とも思いました。
平穏な暮らしに着目するか。敷地の有効利用を優先させるか。という細部での選択であり、住友林業の近隣とのもめ事を避けるという説明。建築についての隣家への配慮は実際にはそこで生活する為には重要なことだし、明るい未来と楽しい暮らしの理想を追求しているのだという理解はしています。
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