古い家屋を取り壊した際の滅失登記は自分でできた

資金

今回のジルの家建て計画は、夫の土地にある夫名義の古家を取り壊し、そこにジル(妻)が自分名義の家を新しく建てる。ローンの契約者、支払いはジルです。
今日は古家の滅失登記を自分たちで処理した時の話です。

スポンサーリンク

滅失登記の目的

家を取り壊したあと、滅失登記をして建物の固定資産税がかからないように処理すること。

滅失登記とは

(建物の滅失の登記の申請)
第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない

滅失登記書類の作成委託先

1. 土地家屋調査士
2. 司法書士
3. 測量事務所
4. 自分で申告
※委託費用は30,000円位~

スポンサーリンク

滅失登記のすすめ方

滅失登記について、住友林業から建物取壊証明書の写しが欲しいと言われましたので、持参しました。その時に滅失登記について説明があるかと考えていましたが何の説明もなく、相談してみましたが「急がなくてもという回答なので詳しく調べます」という返答でうやむやになりました。

解体業者によっては、解体業者が書類を揃えてくれるところもあるようです。これらも解体費用に含まれるということになるのだろうと思います。

そんな経過を経て返答を待つ間に時間が経過していくので、自分たちで滅失登記をすることにしました。

必要な書類はネットで検索し、確認のため法務局に問い合わせを掛け、解体業者から書類を取り寄せました。自宅で法務局から用紙をダウンロードして記入、法務局に持っていきました。受付時に1-2か月で滅失証明書が出る。という説明を受けました。我が家は、原本還付請求書を(提出した原本を返還してほしい時に作成する書類)付けていません。

滅失登記必要書類

1. 滅失登記の申請書
法務局の申請書はこちら

2. 位置図(取壊した建物の位置がわかる地図) 建物調査に添付してある地図の写で可
3. 建物取壊証明書(解体業者発行書類)
4. 登記事項証明書(解体業者発行書類)
5. 取り壊した会社の印鑑証明(解体業者発行書類)
6. 原本還付請求書(提出した原本を返還してほしい時に作成する書類)

処理をしたのは、解体が完了して一月以上経過してからですがそれについては問われることもなく受理されました。

解体翌年度の減税と解体したことでの増税について確認する

この件に関しては、夫がすすんで処理してくれたのですが、「滅失届を提出すると、固定資産税が減額される」という甘い言葉を添えました。

そのほかの注意点としては

次に建物を建てる予定(建築が始まっていました)がありましたので解体を勧めたのですが、そうでない場合、建物解体により逆に土地の固定資産税が上がることもある。

解体後も届け出をしなればばれない。ということはなく、法務局は調べることはないが、市町村は担当者が街を歩いて確認するので知らないうちに課税されていることもある。という話を読みました。やはり土地の活用をしっかりと検討してから建物を壊すという選択が必要であることを知ったのでした。