固定資産税(家屋)の調査通知書届く

資金

固定資産税(家屋)の調査について

このような文書が市税事務所長から届きました。皆さんのところにも届いていますか?
内容は、来年度から固定資産税が課税されますが、新家屋の評価額算出のために家屋調査をさせていただくというお知らせでした。

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固定資産税とは

 

深く考えたことのなかった固定資産税についても確認してみました。

課税対象となる資産にはどのようなものがあるか

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産という)に対して課税される市税である。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在市内に固定資産を所有している方。

固定資産を所有している方とは

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
建物 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

家屋を取り壊し、滅失登記をすると固定資産税の建物部分の登記が滅失する。その年の建物部分の固定資産税がかからなくなる。

滅失登記の申請記事はこちら

納税者の変化と納付イメージ

月日 種類 所有者 計算期日
1月1日 土地 所有者(夫) 1月1日
12月1日 建物 所有者(夫) 滅失登記(建物)
3月31日 建物 別所有者(妻) 3月31日 建物表題登記(建物)
6月1日 土地 所有者(夫) 1月1日 固定資産税納付通知(土地)
翌6月1日 土地 所有者(夫) 1月1日 固定資産税納付通知(土地)
翌6月1日 建物 所有者(妻) 1月1日 固定資産税納付通知(建物)

 

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固定資産(家屋)の調査について、まずは電話で予約と問い合わせ

文書の中には家屋調査の都合の良い日を連絡してほしいとお願い文がありました。

さらに、調査前に課税説明と下記の書類を借用しコピーさせていただきたい。

1. 建築確認通知書及び添付図面
建築確認済証、第6条1項
2. 工事見積書
3. 工事請負契約書
4. 竣工図面集
平面、立面、側面、金掛、仕上表、部材
5. 長期優良住宅の場合は認定通知書
電話で連絡して必要だと言われた物

こうして持参する書類を確認し、他にコピーする書類の利用方法、個人情報の取り扱いについて説明していただきたいとお願いしました。

書類提出当日

まずはコピーしたいと言われた書類の利用方法について、希望した個人情報の取り扱いについての説明を受けました。

建築確認通知書は持参したものでOK
竣工図面集はフォトブック仕様の物ではなく、着工合意書の図面で写しを取りました。
賃貸部分は入居者が住んでいるので、建物の確認は外から行うという説明がありました。その際も身分証明書を携帯しているとのこと。

税金の計算説明

1. 家屋→固定資産税1.4%(新築につき1/2)、都市計画税0.3%
実施調査→固定資産評価基準(東京基準で決められた)に基づいて資料から把握した屋根、外壁、内壁、天井、床、基礎、建具、設備などそれぞれの部分に使用されている材料の種類や数量を計算し(積算)家屋の価格(評価額)を算出する。
東京の建築費用が上がると積算額は上昇する。
2. 固定資産税→償却資産(賃貸部分、外構等)
3. 不動産取得税→家屋分(免税金額があり、一棟につきなのでほぼ無しだろうという計算)

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アドバイスを受けてみての感想

届けていない書類を教えてもらい記入方法も説明してくれました。減価償却資産の相談先を紹介していただけました。とても丁寧で親切な対応に驚きました。
上から目線で、不親切になると思いがちな役所対応ですが、税金取る側の立場ですから方針を変えて、親切な対応に変わってきているのかもしれません。